2007年08月15日

国民年金の外国人加入の経緯

老後の社会保障には欠かすことのできない国民年金ですが、国民年金法には、外国人差別が残っているといわれています。
そのような中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され、在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。

最初のうちは、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示しておりました。
ところが、難民条約第23条における公的扶助に関して、また第24条における労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然のごとく在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならない、との声が上がったのです。

しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたようです。なぜなら、国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったという経緯ををふまえたものであると思われています。
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。

現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。

いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっているのも事実なのです。

posted by ジェイ at 10:41| 国民年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする