特例納付制度は、2年前までの分しか納められない国民年金を、遡り一括して納める事を可能にした特例の制度です。
納付期間が足りなかったりした人などを救済する為に設けました。過去1970年〜1980年に3回実施されています。
当時、国民年金の納付は市町村の窓口で受け付けていましたが、特例納付については省令で、市町村では受け付けられないことになっていて、社会保険事務所に納めることになっていました。
しかしその後、国民年金をめぐるトラブルが多発し、今年になって年金記録不備問題が大きくクローズアップされました。
この特例納付制度を利用して年金を納めた人の記録が消えているという人も出てきました。しかも社会保健事務所の対応は、領収書が無ければ認められないとの事でした。
今年7月には自民党の中川昭一政調会長はNHK番組で、公的年金保険料の納付記録漏れ問題に関連し、特例納付制度の運用を弾力的に見直す必要があるとの認識を示しました。
そして社会保険庁の体質改善、領収書が無い場合に支給の可否を判断する第三者委員会の設置など、対策が検討されています。
特にこの年金問題は対応が急がれる問題で、現在、社会保険庁では時間を延長して年金記録の突き合わせを実施して、対応しています。
また、政府は予算の総額を示していませんが、自民党内には「1000億円程度の税負担が必要」との予測もあります。
政府は、年金対策の全容を国民に示し説明すべきという声も上がっています。
2007年10月05日
2007年09月16日
国民年金加入者の住所変更について
国民年金加入者の住所変更した時は届け出の手続きが必要な時と不必要な時があります。
他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。
また、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要です。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、そのハガキに必要事項を記入のうえ社会保険事務所へ届出する事になります。
ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。
市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合も他の市町村から転入してきた場合と同様です。
他の市区町村へ転出するときの年金の手続きの方法も、市内で転居したときの場合と同じです。
このように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。
他の市町村から転入してきた場合の国民年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行った後、保険年金課年金担当の窓口へ年金の住所変更の届け出を行う必要があります。
また、前住所地で免除・学生納付特例を申請後、結果が出る前に転入してきた場合等は、窓口でその旨を知らせる事が必要です。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者)の場合は、年金の住所変更は事業所で行います。市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合は、市役所保険年金課年金担当の窓口に住所変更用のハガキがあるので、そのハガキに必要事項を記入のうえ社会保険事務所へ届出する事になります。
ただし、共済組合の年金や厚生年金基金などの届け出は社会保険事務所ではないので、各共済組合等で届け出方法は変わる可能性があります。
市内で転居したときの年金の手続きは、国民年金第1号被保険者の加入者は、住民票の届け出を市民課で行えば、国民年金も同時に住所変更を行いますので、年金担当の窓口への届け出は不要となります。
厚生年金・共済組合加入者の第2号被保険者、その配偶者(第3号被保険者)の場合は、他の市町村から転入してきた場合と同様に年金の住所変更は事業所で行い、市役所保険年金課年金担当への届け出は不要になります。
年金受給者の場合も他の市町村から転入してきた場合と同様です。
他の市区町村へ転出するときの年金の手続きの方法も、市内で転居したときの場合と同じです。
このように住所変更になった場合は、加入している年金の種類によって届け出の方法が変わります。
2007年09月15日
国民年金基金制度とは
厚生年金基金は会社勤めをするサラリーマンやOLが加入するものです。
国民年金(老齢基礎年金)は基礎年金ですので厚生年金基金の加入者は国民年金にも加入しています。
厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人など、国民年金(老齢基礎年金)しか加入していない第1号被保険者と比べると、将来、受給できる年金額に大きな差が生じてしまいます。
この年金額の差を無くそうと、第1号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成3年4月に国会審議を経て、厚生年金基金などに相当する国民年金基金制度が創設されました。
国民年金基金制度により第1号被保険者の人の公的年金は第2号被保険者が加入している厚生年金などと同様に国民年金(老齢基礎年金)と国民年金基金の2本建ての選択が可能となりました。
近年、日本人の平均寿命の高さは男女ともに世界でもトップクラスを誇っています。平成17年の調査では平均寿命が、男性が78.53歳、女性は80.49歳となっており、50年後には90歳を超えるのではという意見もあります。
そのため長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てる事が必要となります。
老後に必要な生活費は、平成17年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約27万円という調査結果が出ています。
しかし国民年金(老齢基礎年金)だけではその受給金額の半分にも満たなくなる計算になります。
そこで第1号被保険の加入者が国民年金基金制度を利用し、公的年金を2本建てにする事で、受給する年金額を少しでも補う事が出来る様になります。
国民年金(老齢基礎年金)は基礎年金ですので厚生年金基金の加入者は国民年金にも加入しています。
厚生年金基金加入者と自営業者や農業を営んでいる人など、国民年金(老齢基礎年金)しか加入していない第1号被保険者と比べると、将来、受給できる年金額に大きな差が生じてしまいます。
この年金額の差を無くそうと、第1号被保険者から上乗せの年金を求める強い要望があり、平成3年4月に国会審議を経て、厚生年金基金などに相当する国民年金基金制度が創設されました。
国民年金基金制度により第1号被保険者の人の公的年金は第2号被保険者が加入している厚生年金などと同様に国民年金(老齢基礎年金)と国民年金基金の2本建ての選択が可能となりました。
近年、日本人の平均寿命の高さは男女ともに世界でもトップクラスを誇っています。平成17年の調査では平均寿命が、男性が78.53歳、女性は80.49歳となっており、50年後には90歳を超えるのではという意見もあります。
そのため長い老後期間に備えての計画的な生活設計を立てる事が必要となります。
老後に必要な生活費は、平成17年の家計調査によれば、高齢者の世帯の支出は月額約27万円という調査結果が出ています。
しかし国民年金(老齢基礎年金)だけではその受給金額の半分にも満たなくなる計算になります。
そこで第1号被保険の加入者が国民年金基金制度を利用し、公的年金を2本建てにする事で、受給する年金額を少しでも補う事が出来る様になります。
2007年09月09日
国民年金の受給額
s国民年金(老齢基礎年金)を65歳から受給するためには、 国民年金保険料を納付した期間 、 国民年金保険料の免除・納付特例が承認された期間、厚生年金や共済組合だった期間、 第3号被保険者期間、 国民年金に加入しなくてもよかった期間などを合せて25年以上の期間が必要です。
そして、国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となります。
少し難しい計算式になりますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間792,100円受給できる事になります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算です。
また、年金受給は基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。
例えば、繰り上げ請求の場合、64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。それから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減って行き、60歳で受給請求をすると70%になります。
逆に繰り下げ請求の場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えて行き、70歳で受給請求すると142%になります。
そして、国民年金(老齢基礎年金)の受給額の計算方法は、年金を40年間全て納付した場合の受給額(国民年金満額)792,100円 に、 保険料を納めた月数と、保険料が全額免除された場合の月数×1/3と、保険料が半額免除され半額を納付した場合の月数×2/3を足して、それを40年間の月数(480カ月)で割り、それに、付加込み保険料を納付した場合の月数×200円を足して、受給額となります。
少し難しい計算式になりますが、基本的に20歳から60歳までの40年間全て国民年金保険料を納めている加入者は年間792,100円受給できる事になります。もしその間に納付していない期間があったり、免除されていた期間があったりするとその分減額するという計算です。
また、年金受給は基本的に65歳からですが、繰り上げや繰り下げ請求が可能です。
例えば、繰り上げ請求の場合、64歳から受給請求をすると、貰える受給額の94%になります。それから1歳繰り上げする毎に6%ずつ減って行き、60歳で受給請求をすると70%になります。
逆に繰り下げ請求の場合、66歳から受給請求をしたとすると、貰える受給額の108.4%が受給できます。それから1歳繰り下げる毎に8.4%ずつ増えて行き、70歳で受給請求すると142%になります。
2007年09月07日
国民年金の受給額
不慮の事故や病気などで障害を持ってしまった場合は、障害の度合いによって障害年金が支給されます。
障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。
国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。
遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。
寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
その受給額は死亡した夫の年金受給額の4分の3になります。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。
そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。
障害年金を受給できる条件は、初めて医者にかかった日の前々月までの国民年金保険料納付済みの期間(免除承認期間等を含む)が加入期間全体の3分の2以上である事と、平成28年3月末までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に未納が無いことなどが受給の条件となります。
そしてこの障害年金の受給額は、障害1級で年間990,100円、障害2級は792,100円の金額を受給できます。
国民年金の中には遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金といった国民年金があります。
遺族基礎年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に、その妻(子がいる)またはその子(18歳になる年度末まで)が受給する資格があります。
遺族基礎年金の受給額は、子がいる妻が受けるときは年間1,020,000円で、子が受けるときは年間792,100円の金額が受給できます。
寡婦年金は、老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支払われます。
その受給額は死亡した夫の年金受給額の4分の3になります。
死亡一時金は、国民年金保険料を納めた期間が3年以上ある人が、国民年金や障害年金をいずれも受けないで死亡した時に、その遺族に支払われます。
死亡一時金の支給額は、国民年金保険料の納めていた期間によって変わります。一番長い35年以上納めていた場合で320,000円です。
そしてこれらの遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金は併給する事は出来ず、いずれかの選択になります。
2007年09月03日
国民年金制度の改正
2年前の平成17年4月から国民年金などの年金制度が大きく変わりました。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。
扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。
若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。
学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
今までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となりました。
また第3号被保険者の特例も実施されました。
今までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。
改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえます。
その他に子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されています。
しかし、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになり、良い事ばかりでもありませんでした。
そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。
この時も保険料額が改正になっています。
平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となっています。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策です。
その他に、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられるといった改正がありました。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。
扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。
若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。
学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
今までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となりました。
また第3号被保険者の特例も実施されました。
今までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。
改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえます。
その他に子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されています。
しかし、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになり、良い事ばかりでもありませんでした。
そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。
この時も保険料額が改正になっています。
平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となっています。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策です。
その他に、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられるといった改正がありました。
2007年08月31日
学生納付特例制度のメリット
日本国内に住む全ての人は、20歳から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられています。しかし、学生については、申請する事によって在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。
学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。
この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。
そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスなどです。
夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。
学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。
このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。
対象者は、きちんと申請して活用してください。
学生納付特例制度の条件は、申請者本人の平成19年度の所得基準が、118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等の計算式の金額以下の学生が基準となります。
この場合、家族の人の所得の多寡は関係ありません。
そして指定学校に関しては、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などの他に、終業年限が1年以上の課程に在学している学生のみが対象になる各種学校、日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する、海外大学の日本分校も対象となっています。
例えば、テンプル大学ジャパンの一部の課程やレイグランド大学ジャパンキャンパスなどです。
夜間や定時制課程、通信課程の人も含まれるので、殆どの学校の学生が対象になります。
学生納付特例制度のメリットは、障害や死亡などの不慮の事態が生じた場合に、事故が発生した前々月までの被保険者期間の内、国民保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上の場合、そして事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない条件の場合に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に保険の対象期間になります。
また、老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この25年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれる事になります。
このように学生納付特例制度はさまざまなメリットがあります。
対象者は、きちんと申請して活用してください。
2007年08月22日
巨大なケイト・モス像、サザビーズ主催の彫刻展に〜 【退職した場合の国民年金】
会社を退職後、まだ転職先が決まっていない場合は、速やかに健康保険や国民年金への加入手続きを行う必要があります。
また、年を越して再就職先が決まらない時は、確定申告をすることによって税金が戻ってくる場合があります。
在職中は厚生年金に加入し、保険料は月々の給与から天引きされていましたが、退職後に失業期間がある場合は、原則的に国民年金に加入しなければなりません。
国民年金は老後のためだけでなく、病気やケガで障害が残り仕事に就けなくなった場合など、障害基礎年金によって最低限の保障が受けられたり、配偶者や子供を残して死亡した時など遺族基礎年金によって遺族が生活保障を受けられるものなのです。
もしそのような事が起こった時のために、加入手続きはおこなっておく方が賢明です。長期の期間加入手続きをしていないと、将来の受給額の減少や、受給資格に満たない事もあるので注意が必要です。
国民年金の加入手続きは、自分の住んでいる市区町村で行います。その時に必要なものは、年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書等など退職日を証明できる書類を持参する必要があります。手続きが完了すると後は、後日送られてくる納入通知書に従って納入する事になります。
また、退職後には国民年金の手続きの他に、健康保険の加入手続きや住民税及び所得税の支払い方法の選択などがあります。
ちなみに退職した時の健康保険の加入選択肢は、
1、国民健康保険に加入する
2、それまで加入していた保険の任意継続被保険者制度を利用する
3、配偶者または親の被扶養者になる
という3つの選択肢があります。金銭面だけでなく、一人前の大人として判断されるといいと思います。
住民税や所得税の支払いは、退職した時期によって変わりますが、一括納入するか分割払いにするかを選択することができます。
2007年08月19日
国民年金の時効延長の検討案
自民、公明の両党は、国民年金の未加入・保険料未納問題の対策として、保険料を遡って事後納付できる期間すなわち時効期間を現行の2年間から1986年4月までに延長する国民年金法改正案を、国会に議員立法で提出する方針を固めました。
施行後3年間の時限措置とし、その後は時効を5年間とする方針です。
これが実現すれば、国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かいます。
改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。
3年間の特例として、国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡って納付を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容です。保険料額は1986年以降、段階的に引き上げられていますが、事後納付した時点の保険料とする方向で調整しています。
この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後の問題になっていました。
改正で義務化以降の未納分を支払い、問題を終息させることが可能になってくる事になります。
保険料を事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映され、老後に受給すぐ額が増えます。
このため、一般加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消し、年金額を増やせるという利点があります。
基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれません。
時効の延長をめぐっては、厚生労働省は「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と反対方向で考えていました。このため、1986年まで遡る事後納付は、時限措置とすることになったのです。
施行後3年間の時限措置とし、その後は時効を5年間とする方針です。
これが実現すれば、国会議員が国民年金加入を義務付けられた後の未加入・未納問題は解消に向かいます。
改正案に関しては、国会議員だけでなく、国民年金加入者すべての人が対象となります。
3年間の特例として、国民全員が共通する基礎年金が導入された1986年4月まで遡って納付を認め、その後は恒久措置として時効を5年に延長するという内容です。保険料額は1986年以降、段階的に引き上げられていますが、事後納付した時点の保険料とする方向で調整しています。
この改正案は、自民、公明両党以外に、与党の中では民主党にも協力を要請する考えです。
国会議員の未加入・未納は、1986年4月に国民年金加入が義務付けられた後の問題になっていました。
改正で義務化以降の未納分を支払い、問題を終息させることが可能になってくる事になります。
保険料を事後納付した期間は原則として基礎年金額に反映され、老後に受給すぐ額が増えます。
このため、一般加入者にとっても、厚生年金から国民年金に移行する際の届け出忘れなど、ミスによる未加入期間を解消し、年金額を増やせるという利点があります。
基礎年金を受給する条件である、国民年金保険料納付期間25年以上を下回る人が、遡って保険料を納めれば、受給資格を得られるというケースも出てくるかもしれません。
時効の延長をめぐっては、厚生労働省は「後で保険料を支払えばよいという人が増えれば、納付率が下がる」と反対方向で考えていました。このため、1986年まで遡る事後納付は、時限措置とすることになったのです。
2007年08月15日
国民年金の外国人加入の経緯
老後の社会保障には欠かすことのできない国民年金ですが、国民年金法には、外国人差別が残っているといわれています。
そのような中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され、在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。
最初のうちは、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示しておりました。
ところが、難民条約第23条における公的扶助に関して、また第24条における労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然のごとく在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならない、との声が上がったのです。
しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたようです。なぜなら、国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったという経緯ををふまえたものであると思われています。
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。
現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。
いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっているのも事実なのです。
そのような中、「難民の地位に関する条約」の批准を迫られるという「外圧」によって1982年1月1日以来、国民年金法上の国籍条項は撤廃され、在日外国人も国民年金への加入ができるようになりました。
最初のうちは、厚生省は在日外国人の法的地位に関しては慎重に考えていくべきと、国民年金への難民・外国人の加入に否定的な姿勢を示しておりました。
ところが、難民条約第23条における公的扶助に関して、また第24条における労働法制及び社会保障に関して「自国民に与える待遇と同一の待遇を与える」 という規定がある事から、当然のごとく在日外国人にも国民年金法の適用をしなければならない、との声が上がったのです。
しかし当時、条約加入にあたって、厚生省は、この条項は留保することを考えていたようです。なぜなら、国民年金創設時に在日外国人の中で多数を占める在日韓国人・朝鮮人の国民年金への加入を認めなかったという経緯ををふまえたものであると思われています。
ちなみに当時の厚生大臣は後に総理となった橋本龍太郎氏でした。
現在、国際関係を考慮しての判断とはいえ、外国人への適用を認めたことは一歩前進といえます。しかし「自国民待遇」という点ではまだ疑問を残しています。現行法では、国民年金制度が創設された1961年4月1日以後の期間については未納期間とされ年金額には反映されません。
いずれにしてもまだ、外国人への国民年金法上の取り扱いは十分とはいえません。在日韓国人や在日朝鮮人を始めとする外国人への差別を是正して欲しいとの声が上がっているのも事実なのです。
2007年08月14日
付加年金制度について
国民年金基金という言葉は、コマーシャルなどで聞いたことがあるでしょう。これは、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、創設された制度です。
それとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。
付加年金の保険料は、月額400円です。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になります。
付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額です。
付加年金を納付できる人の条件としては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)です。付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。まあ、当たり前といえばあたりまえです。
申し込みを希望される方は、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し込みした月から加入できます。
国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。
それとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度があります。
付加年金の保険料は、月額400円です。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。
例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になります。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になります。
付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となります。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額です。
付加年金を納付できる人の条件としては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)です。付加年金のみの加入はできません。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できません。まあ、当たり前といえばあたりまえです。
申し込みを希望される方は、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要があります。申し込みした月から加入できます。
国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえます。

